交差点などで車列を自転車ですり抜けていいの?

道路交通法が改正され自転車への罰則強化

6月1日から道路交通法が改正され自転車への罰則強化がされましたね。ネット上では早くも捕まったというツイートなどを見かけます。右側通行やスマホ、ヘッドホン・イヤホンの違反は弁解の余地がありませんが、気になったのが交差点などで車列を左側から自転車ですり抜けていいのか?ということです。

自転車車道を走行中、交差点の信号待ちや渋滞している車列の左側をすり抜ける場面に遭遇したことがあると思います。これは違反なのでしょうか?ネット上でもすり抜けは違反だ!との書き込みがありましたが・・・

実は違反ではないんです。

「停止中の車両や右折待ち車をかわして前進するには路肩を走行が可能」という規定があります。左方通過と言うそうです。ですので車列の左側をすり抜けて停止線まで進んでも合法ということになります(自転車だけでなく、オートバイでも同様の解釈になります)。

但し、冒頭にありますように「停止中の車両」というところがミソで、左方通過中に右側に位置する車両が動き出してしまうと左側追い越しになってしまい、違反になってしまいます。実に微妙でグレーゾーンですね。

 

私の場合、実際にロードバイクでこのような左方通過中に右側の車が動き出したら、車の左後方に入ることが多いです。右側の車の死角に入らないようにするのと、後続車に自分の存在をアピールするためです。左側追い越し違反にもなりませんし。

ただ、渋滞中などでの左方通過には車列の間から歩行者が横断してきたり、突然ドアを開けて降りようとする輩がいたりするので、あくまでもすぐに止まれるよう徐行し、安全を確保する必要がありますね。

もうひとつ、意外な盲点があります。

赤信号で停止するときに停止線を越えて止まると信号無視で捕まります。ロードバイク乗りの方はよくやりがちな違反ですね(私もよくやっていました)。ここで注意しなければならないのがフロントタイヤ先端が停止線を越えて止まったら違反になるということです。

停止線を踏んで止まったからOKと思っていると違反キップを切られます。この点は意外と勘違いしている人が多いようですので要注意ですね。実際、道路交通法改正後の自転車集中取締りで、停止線オーバーや停止線を踏んで止まったことによる信号無視で違反になった方がかなりいるようですので。

気をつけてロードバイクを楽しみましょう。