自転車での危険運転行為への罰則強化、安全講習受講義務や罰金も
2015年6月から自転車に対しての道路交通法が改正されます。自転車による交通事故は自動車との衝突に限らず、自転車の危険運転行為による交通事故が増加したことにより法規制改正、罰則強化になりました。
危険運転行為になる対象は酒酔い運転や信号無視はもちろん、スマートフォンを操作しながら自転車に乗ったり、音楽を聴きながら自転車に乗ることも危険運転行為になります。
今回の改正での特徴は危険運転行為による違反を3年以内に2回以上繰り返すと「安全講習」の受講が義務づけられることです。講習の受講命令を受けてから3ヶ月以内に受講をしないと5万円以下の罰金となります。
また、安全講習の義務対象年齢は14歳以上なので自転車通学をしている中学生でも対象になります。
摘発を受けることになる危険運転行為
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者専用道での徐行違反等
- 通行区分違反
- 路側帯の歩行者妨害
- 遮断機が下りた踏み切りへの進入
- 交差点での優先道路通行車妨害等
- 交差点での右折車妨害等
- 環状交差点での安全進行義務違反等
- 一時停止違反
- 歩道での歩行者妨害
- ブレーキのない自転車の運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
信号無視や酒酔い運転のように分かりやすい項目もありますが、ちょっと分かりにくい項目もありますね。通勤・通学・買い物等で自転車に乗るときに気をつけるポイントはどんな感じでしょうか。
- 道路の左側を通行すること(右側通行は禁止です)
- 歩道がある道路では、原則車道を走ること。止むを得ず歩道を通行するときには歩行者の邪魔にならないよう徐行すること
- 歩道がない道路の路側帯(道路の端に引かれた白線)を走るときには、歩行者の通行を妨げてはいけない
- 一時停止の標識があるところでは一旦、止まって足を地面につけること
- 一方通行路の標識のある道路で「自転車は除く」という但し書きがない場合、逆走することはできない
- スピード違反(仮に道路の制限速度より遅いスピードで走っていても、歩行者に危険な状況を感じさせれば違反対象となる)
- 携帯電話、スマートフォンやイヤホンで音楽を聞きながらの乗車禁止
- 日没~夜明けでの無灯火走行禁止
- 道路や周囲に危険が発生すると予想できる場所に自転車の放置禁止
今回の改正では1回目の違反で青切符を切られたとしても反則金納付ということにはなりません。3年間の間で2回目の違反を摘発された場合に安全講習を受講する義務が生じてきます。また、受講時に5,700円の手数料を徴収されます(反則金扱いになります)。講習は1回3時間掛かり、最後にはテストまであるそうですからかなり大変ですね。
今までは口頭注意で済んでいたことも今後はそうもいかなくなるでしょう。「ちょっとくらいなら大丈夫」という考えは持たないほうがよさそうですね。