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自転車は基本的に「車道走行」というのを知らない人が多すぎる
2015年6月に道路交通法が改正されて、自転車による危険運転行為への罰則が強化されました。
しかし数年経った現在でもその効果が出ているとは言えず、改正前と同様に街中を好き勝手に走り回る自転車を見かけます。
特に多いのが自転車の歩道通行です。
自転車は基本的に車道を走行することを知らない人が多すぎるようですね。
自転車が歩道を通行できる条件とは
自転車が歩道を通行する危険性がメディアなどで取り上げられるようになり、自転車は歩道ではなく車道を走らなければならないという交通ルールが認知されつつあります。
しかしこの交通ルールを知らなかったり、ルールは理解していても車道を走るのは怖いという理由で歩道を走るという人がまだまだ多いようです。
そこでまずは自転車が歩道を通行できる条件について紹介していきましょう。
自転車が歩道を通行できる条件
道路交通法上、自転車は軽車両扱いです。
そのため自転車で走行する場合、歩道と車道の区別があるところは原則として車道を走行しなければなりません。
ただし以下の条件に該当するときは、自転車であっても歩道を走行することができます。
- 道路標識等で指定された場合
- 運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合
- 運転者が70歳以上の高齢者の場合
- 運転者が一定程度の身体の障害を有する場合
- 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
最近では道路標識等で指定された場合に該当する自転車及び歩行者専用道路が増加しています。
自転車が走行できる歩道は私たちが考えている以上に多いのかもしれません。
やむを得ない場合とはどのようなケースなのか
上記の5番目の条件である「車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合」とはどのようなケースなのでしょうか。
- 路上駐車車両が多く、かつ右側に避けるのが困難な場合
- 自動車の交通量が著しく多く、かつ車道が狭い場合
- 煽り運転、幅寄せなどの危険運転や、理由もなくクラクションを鳴らすなど、自動車を用いた暴行行為を行う者がいる場合
このようなケースの場合、やむを得ないと判断できるようです。
ただし運転者がやむを得ないと判断するのはダメで、客観的に見てやむを得ない状況と認められなければならないようです。
なかなか難しい判断ですが、「自転車に慣れておらず車道を走るのは怖いから歩道を走行する」と判断するのは運転者の主観であって、やむを得ないと判断されません。
どうしても自転車で歩道を通りたいときは
自転車を押して歩けば、歩行者として認められて歩道を通行することができるようになります。
もし歩道を走行できる条件に該当しない場合や、警察官から車道を走行するよう指示を受けたのにどうしても歩道を通りたいときは、自転車から降りて自転車を押して歩けば問題ありません。
自転車の運転が客観的に危険であると判断される状況のときは、自転車が歩道を走行することが可能となります。
ただし自転車で歩道を走行する場合は、歩行者が最優先ということを忘れないようにしましょう。
歩行者との事故が起こらないように歩道の中央から車道側を徐行し、安全走行することをしっかりと心がけて運転しましょう。